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日常生活用具の紹介 難病患者編 

昨日に続き日常生活用具のご案内で、難病患者等の情報をお知らせいたします。

(写真出典:ぱくたそ)

今回は旭川市のホームページより抜粋です。旭川市は非常に基本的なのでほぼ他市町村にも同じ制度があると思います。

また、この日常生活用具制度は文章どおりであれば問題なく通りますし。少し違っていても市町村の判断で利用できることもあります。

ただ、いきなりわけも分からず役場に相談に行ってもほとんどの役場では日常生活用具がどのような物品なのか把握していません。

ですので、自分に当てはまりそう利用したい物品がありましたらまずは販売店に相談することをお勧めします。

指定難病についてはこちらをご覧ください→厚生労働省ホームページ平成27年7月1日施行の指定難病(新規・更新)

 

日常生活用具の種目、対象者などの一覧表(難病患者等)
⑴ 介護・訓練支援用具

種 目 対象者
(身体状況)
対象者
(年齢)
性能 価格上限額
特殊寝台 寝返り又は起き上がりが困難な方 18歳以上
(者のみ)
使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもので、次に掲げるもの。
1 日本工業規格に対応しているもの。
2 日本工業規格に対応していないが、安全上の措置が適切に講じられているもの。
156,691円
特殊マット 寝返り不能、褥瘡が生じる可能性の高い皮膚疾患等のいずれかの状態であり、特殊マットを使用することにより褥瘡の予防等ができる方で常時介護を要する方 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 20,160円
特殊尿器 自力で排尿できない方で常時介護を要する方 学齢児以上 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 68,171円
体位変換器 寝たきりの状態にある方で、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する方 学齢児以上 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 15,262円
移動用リフト 起立困難、起立位保持困難、座位保持困難、歩行不能のいずれかに相当する方 3 歳以上 介護者が重度障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 161,779円
訓練用ベッド 起立困難、起立位保持困難、座位保持困難、歩行不能にいずれかに相当し、訓練用ベッドを使用することにより四肢機能の低下の進行等を遅らせることができる方 学齢児以上 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 163,749円
(2) 自立生活支援用具
種 目 対象者
(身体状況)
対象者
(年齢)
性能 価格上限額
入浴補助用具 起立困難、起立位保持困難、座位保持困難、歩行困難のいずれかに相当し、入浴に介助を要する方 3 歳以上 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く 使用できる状態の用具の合計額が92,571円に達するまで
便器 起立困難、起立位保持困難、座位保持困難、歩行不能のいずれかに相当する方 学齢児以上 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 10,131円
移動・移乗支
援用具
起立困難、起立位保持困難、座位保持困難、歩行困難のいずれかに相当し、家庭内の移動において介助を要する方 3 歳以上 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
⑴ 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
⑵ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
使用できる状態の用具の合計額が61,714円に達するまで
特殊便器 上肢機能の低下等のため、排尿・排便後の処理が困難な方 学齢児以上 足踏みペダルや上肢の軽微な動作により温水温風を出し得るもの。ただ し、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 155,520円
自動消火器 起立困難、起立位保持困難、座位保持困難、歩行困難のいずれかに相当する者で、火災時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 29,520円
(注)自動消火器については、1 世帯につき1 台の給付とします。
(3) 在宅療養等支援用具
種 目 対象者
(身体状況)
対象者
(年齢)
性能 価格上限額
ネブライザー 呼吸器機能に障害のある者で必要と認められる方 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの。 37,029円
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者で必要と認められる方 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの。 58,011円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者で必要と認められる方 162,000円
(4) 住宅改修費
種 目 対象者
(身体状況)
対象者
(年齢)
性能 価格上限額
居宅生活動作補助用具 歩行困難な方で、住宅改修をすることにより移動が円滑になる方 原則学齢児以上 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。
⑴ 手すりの取り付け
⑵ 段差の解消
⑶ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
⑷ 引き戸等への扉の取替え
⑸ 洋式便器等への便器の取替え
⑹ その他前各号の住宅改修に付帯
して必要となる住宅改修なお、給付は原則として1回とする。
200,000円
(注)
  1. 対象者要件については、難病(薬の副作用等も含む。)によって制限を受けている動作・活動状況を基準とします。
  2. 対象者要件については、症状の変動がある場合は、より重度の状態を基準とします。
  3. 対象者要件については、特定の動作をすることが生命の維持等に影響を及ぼす場合は、その特定の動作は不能なものとします。
  4. 入浴補助用具、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具については、同一世帯内に該当者が2 人以上いる場合、原則1 人のみの給付ですが、障害程度や部位により給付内容が異なる場合は、2 人目についても給付できるものとします。
  5. 入浴補助用具、移動・移乗支援用具の価格上限額に定める合計額とは、本事業、難病患者等日常生活用具給付事業、身体障害者福祉法及び児童福祉法により決定した用具に対するものとします。

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