COLUMN
4.152021
制度の抜けているところ発見しました。
さてさて、今回は面白い経験をしたのでご紹介です。
まずは伝えたいので簡潔に結論から。
治療用メガネ作成費の自治体分の3割は療育手帳A判定の子は助成を受けられません!
さて少しだけ詳しく書きます。
小児の治療用メガネを作る時は、健康保険で7割(未就学児は8割) 自治体で3割(未就学児は2割)
を、ちゃんと申請をすると消費税以外は返ってきます。
しかし、そんな中なぜか療育手帳A判定になっている子は自治体の3割が返ってこないということが分かりました。
治療用メガネを作った健常者の子や療育手帳B判定の子は助成が受けられるのですが、何故かBよりも治療用メガネが必要なAの子が出ないとのこと。
療育手帳Aを持っていると受けられなくなるって言う所が面白いところですよね。
療育手帳A判定の子は国民健康保険課後期高齢医療係さんが担当とのことでした。
8歳のダウン症の女の子は高齢者なのだろうか???
ということで、この穴何とかしてください! というお話でした!
なんで書いてみたのかと言うと、子ども庁の話がでているので、ぜひこの件もよろしくお願いしますと期待を込めたかったからです。
※小児治療用メガネとは、弱視、斜視、先天性白内障術後の屈曲矯正の治療用として用いられる用具です。
市役所の皆様いろいろ調べていただきましてありがとうございました~。
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