COLUMN
12.252015
障害者権利条約ってなに?
私たちのことを、私たち抜きに決めないで!!
皆さん障害者権利条約ってご存知ですか?
障害者権利条約は,障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として,障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。
この条約の主な内容としては,(1)一般原則(障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等),(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め,障害に基づくいかなる差別もなしに,すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し,及び促進すること等),(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由,拷問の禁止,表現の自由等の自由権的権利及び教育,労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容),(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討),となっています。
条文を要約した物が下記になります。
○平等、差別しないこと、合理的配慮
(写真:障害者権利条約パンフレットより)
障害者権利条約の第2条では、障害者に「合理的配慮」をしないことは差別になると決きめています。「合理的配慮」とは、障害者が困ることをなくしていくために、周りの人や会社などがすべき無理のない配慮のことです。第5条では、国が障害に基づくあらゆる差別を禁止し、「合理的配慮」がされるよう手続きをとることも決めています。
○障害者が積極的に関わること
第4 条では、障害者に関わることを決めるときなどに、障害者とよく相談することを決めています。
○バリアをなくしていくこと(施設やサービスの利用のしやすさ)
(写真:障害者権利条約パンフレットより)
第9 条では、建物 や公共の乗り物、情報や通信 などが障害者にとって使いやすくなるよう決めています。生活するうえで、なるべく妨げ(バリア)になるものを取り除いていくための決まりを、国が作ることなどを決めています。
○自立生活と地域で共ともにくらすこと
第19 条では、国は、全ての障害者が地域社会 で生活できるよう決めています。障害者が障害のない人と平等の権利を持ち、地域社会に参加しやすくするた
めに必要 な手続きを国がとることを決めています。
○教育
(写真:障害者権利条約パンフレットより)
第24条では、教育についての障害者の権利を決めています。国が、障害者があらゆる段階の教育を受けられるようにすべきことを決めています。また、教育を受けるとき、それぞれの障害者にとって必要な「合理的配慮」がされることを決めています。
○雇用
(写真:障害者権利条約パンフレットより)
第27条では、障害者が働く権利を障害のない人と平等に持つことを決めています。どんな形の働き方でも障害に基づくあらゆる差別 を禁止 するよう決めて
います。また、障害者が職場 で「合理的配は慮」を得られるように国が必要な手続きをとるよう決めています。
○文化・スポーツ
(写真:障害者権利条約パンフレットより)
第30条では、障害者が生活の中で文化やスポーツを楽しむ権利について決めています。また、国は障害者が文化的な公演などを楽しみやすいようにするよう決めています。国は障害者がレクリエーションやスポーツに参加できるようにすることも決めています。
(外務省ホームページより抜粋)
上記を国際社会において日本が合理的配慮されているかの実施監視、国連への報告をそして、国際的に協力しています。
よろしければ是非下記サイトでもっと詳しくご一読ください!
条約前文はこちら→障害者権利条約(和文)
わかりやすいパンフレットはこちら→障害者権利条約パンフレット
コメント
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初めてサイトを見ました、私達は71歳と70歳の夫婦です
主人は54歳で脳出血で倒れ今にいったています
サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。
障害者権利条約に日本が批准してから4年が経ちました、いい方面で動いていることも多々見受けられますが、
ジャパンタクシーのように、未だに当事者抜きでの製品が日本を代表してしまうことも多々あります。
まだまだみんなが過ごしやすい社会を作るためにはいろいろと声を上げて理解を深め合うことが必要ですね。
弊社はこれからも色々と取り組んでまいります!